2011年8月
4-8共通仮設費補正で工事場所区分を設定する(1)
間接費の率の補正は諸経費画面の間接費率設定部で行います。
共通仮設費補正で工事場所を「市街地」にしてみます。
①諸経費画面を開きます。
②間接費率設定部の「共通仮設費補正」の「選択内容」欄をクリック。(初期値では選択内容欄は「しない」になっています)
③▼をクリック。
④プルダウンメニューから「市街地」を選択。
⑤【再計算】をクリック。(赤く変色しています)
⇒⇒共通仮設費率額の行にある「率」欄に「0.0200」と入ります。すなわち+2%という意味です。
4-7直接工事費に経費除外項目がある場合 (2)
補足説明
(1)共通仮設費率額行の右側に「対象額」欄があります。
直接工事費の金額から今入力した除外金額が正しく控除されているかはこの対象額欄で確認することができます。
(2)対象額は共通仮設費だけでなく、率で計算される現場管理費や一般管理費などの行にも表示されています。
4-7直接工事費に経費除外項目がある場合 (1)
直接工事に計上したが、間接費の率計算には一切反映させない」という項目がある場合には詳細条件設定部の
「その他諸経費計算除外金額」に該当金額を直接自入力します。
直接工事費16,624,404円のなかに諸経費計算除外金額が300,000円含まれている場合
①諸経費画面を開きます。
②「その他諸経費計算除外金額に「300000」を直接入力。
③キーボードの【Enter】ボタンを押す。
⇒⇒【再計算】ボタンが赤く変色します。
④【再計算】ボタンをクリック。
⇒⇒対象額が変わり率計算部分が再計算されます。
4-6処分費を経費計算に反映させる (4)
【注】代価表の明細内(子供)にある単価は「処分費」の文字があっても無視されます。
すなわち、親の代価表名に「処分費」の文字が無い場合、下位表の中(子供)に単価として「処分費」の文字があっても計上されません。この場合は直接入力する必要があります。
補足説明
(1)「処分費等」の取扱いは下記の通りです。
「直接工事と準備費の処分費の合計額が、共通仮設費対象額と準備費に含まれる処分費の合計額の3%を超える場合、または処分費が3千万円を超える場合は超える金額は率計算の対象額にしない」というものです。
(2)「処分費等」には有料道路使用料や上下水道料金も含みます。
(3)標準単価から貼り付けた処分費は費目が「処分費」になっていますが、ユーザーが新規単価で作成した処分費は、
費目が「材料費」になっています。(新規に作成した単価は全て「材料費」になります)
従って、単価一覧画面で正しい処分費の合計金額を表示するには費目を「処分費」に変更する必要があります。
4-6処分費を経費計算に反映させる (3)
しかし、上記のケースでは下位表のダンプトラック運搬費まで処分費に自動計上されてしまうので注意が必要です。
運搬費を計上しないようにするには、階層「アスファルト処分費」からダンプトラック運搬費を外して別の階層を作るか、
「アスファルト処理費」のように階層の名称から「処分費」という文字列をなくす必要があります。
その場合は親の名称欄に「処分費」の文字列が無くなるので、下位表を見に行き「アスファルト塊処分費」の「100,000」
だけが自動計上されます。
自動計上させない場合は金額欄に直接該当する金額を入力することもできます。その場合は「固定金額」と表示されます。
4-6処分費を経費計算に反映させる (2)
階層・内訳・代価・単価(注→次頁参照)とどの種類でも計上されますが、親にその文字列があれば子供(下位表)
は見に行かずに親の金額がそのまま計上されます。
階層1「アスファルト処分費」に「処分費」の文字列があるので、この金額「219,400」がそのまま諸経費画面に自動計上されます。(下位表の2行の内容は無視されます)
4-6処分費を経費計算に反映させる (1)
処分費がある場合、金額によって(概算で直工金額の3%以内)は間接費の対象額から控除されます。
処分費は直接工事に計上されるものと、共通仮設の準備費に計上されるものとがあります。
それぞれ扱いが違いますので、別々に入力します。
処分費は名称欄に「処分費」という文字列を入力することにより諸経費画面に自動計上させることができます。
「処分」「処理費」「産廃費」などでは自動計上されません。
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