補足説明(1)「処分費等」の取扱いは下記の通りです。 「直接工事と準備費の処分費の合計額が、共通仮設費対象額と準備費に含まれる処分費の合計額の3%を超える場合、 または処分費が3千万円を超える場合は超える金額は率計算の対象額にしない」というものです。
(2)「処分費等」には有料道路使用料や上下水道料金も含みます。